韓国登録商標の権利者の名称及び住所が変更された場合、どのような手続き及び書類が必要でしょうか。
  • 登録日 : 2021/11/30
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  • 照会数 : 251

Q. 国登録商標の権利者の名称及び住所が変更された場合、どのような手続き及び書類が必要でしょうか。


A. 韓国に出願して登録された商標の権利者の名称/②住所/③名称及び住所が変更された場合、商標権者の権利保護及び登録商標に関連する各種の管理業務(更新登録申請など)のため、その名称と住所を変更する情報変更の手続きを進行するようになります。

これは、韓国に出願して審査中の商標の場合も同様であり、マドリードプロトコルによる登録商標の場合はWIPOを通じて直接情報変更の手続きを進行しなければなりません。

一方、情報変更の手続きを進行する際の必要書類は以下のようであります。


<法人の場合>

1) 委任状 (包括委任済みの場合は省略)

2) 法人登記簿謄本(例: 履歴事項全部証明書)または公証済みの宣言書


<個人の場合>

1) 委任状 (包括委任済みの場合は省略)

2) 公証済みの宣言書


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