韓国にパリルートによる特許出願を行う場合、WIPOアクセスコードを利用することができますか?
  • 登録日 : 2021/12/03
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Q. 韓国にパリルートによる優先権主張をしながら特許出願を行う場合、優先権主張証明書類に代えてWIPOアクセスコードを利用することができますか?

 

A. 日本特許庁に出願された特許出願に基づきパリルートによる優先権主張をしながら、韓国特許庁に特許出願をする場合、優先権主張証明書類に代えてWIPOアクセスコードを提出することができます。最優先日から優先権主張証明書類又はWIPOアクセスコードの提出期限は、最先日から16ヶ月であり(韓国特許法第54条第5項参照)、上記提出期限は延長できません。なお、上記提出期限までに韓国特許庁に優先権主張証明書類を提出しない場合には、その優先権主張が無効となります(韓国特許法第54条第6項参照)。

 

54(条約による優先権主張)

 ④3項により優先権を主張した者は、第1号の書類又は第2号の書面を特許庁長に提出しなければならない。但し、第2号の書面は、産業通商資源部令で定める国家の場合のみ該当する。

1. 最初に出願した国家の政府が認める書類として特許出願の年月日を記載した書面、発明の明細書及び図面の謄本

2. 最初に出願した国家の特許出願の出願番号及びその他出願を確認することができる情報など、産業通商資源部令で定める事項を記載した書面

⑤第4項による書類又は書面は、次の各号に該当する日のうち最優先日から14ヶ月以内に提出しなければならない。

1.条約当事国に最初に出願した出願日

2.その特許出願が第55条第1項による優先権主張を伴う場合には、その優先権主張の基礎となる出願の出願日

3.その特許出願が第3項による他の優先権主張を伴う場合には、その優先権主張の基礎となる出願の出願日

⑥第3項の規定により優先権を主張した者が第5項の期間に第4項による書類を提出しなかった場合には、その優先権主張は効力を喪失する。

 

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