PCT出願の国内段階への移行時に、優先権証明書類やアクセスコードを提出しなければなりませんか?
  • 登録日 : 2021/12/03
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Q. PCT出願の韓国国内段階への移行時に、特許出願人は優先権証明書類やWIPOアクセスコードを韓国特許庁に提出しなければなりませんか?


A. PCT国際段階で指定された期限内に優先権証明書類を提出した場合、すなわち優先権証明書類がPCT規則17.1に従って受理官庁(RO)またはWIPO国際事務局(IB)によって適合に受理された場合、韓国国内段階への移行時には優先権証明書類を提出する必要はありません。

但し、国際段階で指定された期限(最優先日から16ヶ月)内に優先権証明書類を提出できなかった場合、韓国国内段階への移行時に優先権証明書類を提出することができ、国内段階への移行時に提出できなかった場合、実体審査段階で優先権証明書類の提出機会が1回付与されます。この場合、留意すべき点は、指定官庁(DO)としての韓国特許庁にはWIPOアクセスコードで優先権証明書類に代わって提出することはできません。

 

PCT規則17.1 先の出願された国内出願または国際出願の謄本を提出する義務

(a) 第八条の規定により先の国内出願又は国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該先の国内 出願又は国際出願を受理した当局が認証したその出願の謄本(「優先権書類」)は、既に優先権書類が優先権を主 張する国際出願とともに受理官庁に提出されている場合並びに(b)及び(bの2)の規定に従う場合を除くほ か、優先日から十六箇月以内に出願人が国際事務局又は受理官庁に提出する。ただし、当該期間の満了後に国際 事務局が受理した当該先の出願の写しは、その写しが国際出願の国際公開の日前に到達した場合には、当該期間 の末日に国際事務局が受理したものとみなす。

(b) 優先権書類が受理官庁により発行される場合には、出願人は、優先権書類の提出に代えて、受理官庁 に対し、優先権書類を、作成し及び国際事務局に送付するよう請求することができる。その請求は、優先日から 十六箇月以内にするものとし、また、受理官庁は、手数料の支払を条件とすることができる。 (bの2) 国際事務局が優先権書類を実施細則に定めるところにより国際出願の国際公開の日前に電子図書 館から入手可能である場合には、出願人は、優先権書類の提出に代えて、国際事務局に対し、国際公開の日前に、 当該優先権書類を当該電子図書館から入手するよう請求することができる。

(c) (a)、(b)及び(bの2)の要件のいずれも満たされない場合には、指定官庁は、(d)の規定に従 うことを条件として、優先権の主張を無視することができる。ただし、指定官庁は、事情に応じて相当の期間内 に出願人に優先権書類を提出する機会を与えた後でなければ、優先権の主張を無視することはできない。

(d) 指定官庁は、(a)に規定する先の出願が国内官庁としての当該指定官庁に出願されている場合又は当 該指定官庁が実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合は、(c)の規定により 優先権の主張を無視することはできない。

 

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