韓国での商標登録の要件は何でしょうか。
  • 登録日 : 2022/03/31
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Q. 韓国での商標登録の要件は何でしょうか。

A. 韓国で商標登録を受けるためには、商標を構成している標章に識別力がなければならず(商標法第33)、商標不登録事由(商標法第34)に該当してはなりません。詳しくは以下をご参照下さい。


<識別力がない商標(商標法第33)>

区分

例示

普通商標

アスピリン(医薬品)、フッ素歯磨き粉(歯磨き粉)、クルミ型の菓子(菓子類)、Jeep()、チョコパイ(菓子類)、ジーンズ(衣服)

慣用標章

TEX(織物類)NAPOLEON(コニャック)NET(通信業)LON(繊維類)

性質表示

・産地: チョダン(豆腐)、クンサン(人参)、イドウカルビ(牛肉)

・品質: SUPER、純正

・原材料: SILK(ブラウス)

・効能: 強力(ボンド)Flex Control(電気かみそり)

・用途: KICKERS(サッカー靴)

・その他:形状、数量、値段、使用方法、加工方法など

顕著な地理的名称

CORIANJAVA、プランセスベーカリー

ありふれた氏

または名称

LEEPRESIDENTBest Company

簡単でありふれた

標章

3M9VBETAE-PRINT(プリンティングプレス)

その他識別力が

ない標章

www.MR.、トースト、DRINK IN THE SUNit's MAGICなど


<主な商標不登録事由(商標法第34)>

条文

内容

34-1-1

国旗など公共機関の監督・証明用の印章と同一・類似する商標

34-1-2

国家などとの関係を虚偽で表示したり誹謗する商標

34-1-3

国家・公共団体などの業務を示す標章であって、著名なものと同一・類似する商標

34-1-4

善良な風俗と公共秩序を害する恐れがある商標

34-1-6

著名な他人の氏名・商号などを含む商標

34-1-7

他人の先出願による登録商標と同一・類似する商標

34-1-11

著名な商品・役務との混同を起こる商標やその識別力または名声を損なう恐れがある商標

34-1-12

商品の品質誤認または需要者を欺瞞する恐れがある商標

34-1-14

韓国内または外国の需要者間に特定人の商品を表示するものであると認識されている商標と同一・類似する商標を不浄な目的で出願した商標


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