Q. 韓国では商標権を侵害された時、どのような救済手段がありますか。
A. 商標の登録前、他人が自分の出願商標と同一・類似する商標を同一・類似する商品に使用したとすれば、次のように対応することができます。 -
出願公告後であれば
出願人が書面にて警告をし、商標が登録されれば業務上の損失に当たる保証金を請求することができます。 - 出願公告前であれば
商標登録出願書の写しを提示し、書面にて警告をする場合、書面警告後から商標権が登録されるまでの期間に発生した当該商標の使用に関する業務上の損失に当たる保証金を請求することができます。
(但し、「損失補償請求権」の行使は当該商標登録出願についての商標権の設定登録後可能であります。)
また、韓国内に広く知られた商標、商号などは登録可否とは関係なく、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律によって保護されます。
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