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日本
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韓国
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PCT
国内段階
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国内段階移行期限
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優先日から30ヶ月
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優先日から31ヶ月
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翻訳文提出期限
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優先日から30ヶ月
(2ヶ月延長可能)
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優先日から31ヶ月
(1ヶ月延長可能)
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優先権の回復認定可否
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不認定
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不認定
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パリ条約優先権
新規出願
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優先権主張出願期限
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優先日から1年
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優先日から1年
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外国語出願可能可否
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制限無し
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英語のみ認定
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外国語出願の際の翻訳文の提出期限
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優先日から16ヶ月
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優先日から14ヶ月
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優先権証明書類
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日・韓両国の間で不要
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日・韓両国の間で不要
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新規性喪失の例外期間
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1年
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1年
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審査一般
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審査請求の期限
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出願日から3年
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出願日から3年
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審査期間
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審査請求日からOA発行まで通常1年所要
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審査請求日からOA発行まで通常1年所要
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PPH
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韓-日PPH可能
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日-韓PPH可能
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自発補正
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自発補正可能時期
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特許査定謄本の送達前まで、但し、最初の拒絶理由通知書を受領した場合は不可
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特許査定謄本の送達前まで、
但し、最初の拒絶理由通知書を受領した場合は不可
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Office Action
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拒絶理由通知書の対応期限
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日本居住者:指定期間+2ヶ月延長可能
在外者:指定期間+最大3ヶ月延長可能
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2ヶ月の指定期間+4ヶ月の延長可能(5回目からは期間延長認定事由に該当する場合に限る)
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拒絶理由通知書の対応期限経過後の延長可能可否
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可能(指定期間満了日から2か月以内の場合)
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不可
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Final Office Action
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再審査請求
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不可
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可能
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再審査請求の期限
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拒絶査定書の受信日から30日+在外者の場合、30日ずつ2回の延長可能
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拒絶査定不服審判請求の期限
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日本居住者:拒絶査定書の受信日から3ヶ月以内
在外者:送達日から4ヶ月以内
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上同
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拒絶査定不服審判請求時の補正認定可否
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認定
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不可
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補正範囲
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自発補正
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新規事項追加禁止
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新規事項追加禁止
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最初の拒絶理由通知書
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新規事項追加禁止 +
発明の特別な技術的特徴を変更する補正禁止
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新規事項追加禁止
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最後の拒絶理由通知書
(日本特許法第50条の2による拒絶理由通知書)
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新規事項追加禁止 +
発明の特別な技術的特徴を変更する補正禁止 +
① 請求項の削除
② 特許請求の範囲の限定的減縮
③ 誤記の訂正
④ 明瞭でない記載の釈明
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新規事項追加禁止 +
① 特許請求の範囲の減縮
② 誤記の訂正
③ 不明確な記載を明確にする補正
④ 新規事項を削除するための補正
のいずれか一つを満たす
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拒絶査定書
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上同
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上同
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分割出願
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分割出願可能時期
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① 補正期間
② 特許査定の謄本送達日から30日以内(前置審査において特許査定がされた場合及び拒絶査定不服審判において拒絶査定が取り消され、審決により審査に差し戻されて、特許査定がされた場合は除く)
③ 最初の拒絶査定の謄本送達日から3月以内(拒絶査定不服審判において拒絶査定が取り消され、審決により審査に差し戻されて、再び拒絶査定がされた場合は除く)
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① 補正期間
② 拒絶査定不服審判の請求期間
③ 特許査定の謄本送達日から3ヶ月以内
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特許査定
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設定登録料の納付時期
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特許査定の謄本送達日から30日
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特許査定の謄本送達日から3ヶ月
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特許権
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存続期間
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設定登録日~出願日から20年になる日まで
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設定登録日~出願日から20年になる日まで
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