韓国における特許制度に関するよくある質問
  • 登録日 : 2020/06/04
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Q.韓国における特許出願時、日本語による出願が可能ですか?


現在、韓国特許庁では、パリルート出願の場合、外国語は英語による出願のみ可能です。


英語による出願の場合も、優先日から14ヶ月以内に韓国語の翻訳文を提出しなければなりません。


 


Q.PCT韓国国内段階への移行時、韓国語による翻訳文を提出する代りに、日本語による翻訳文や英語による翻訳文を提出してもよろしいですか?


いいえ。必ず、韓国語の翻訳文のみ可能です。


 


Q.PCT韓国国内段階への移行時、明細書の韓国語翻訳文を提出する期限は?


原則的に、優先日から31ヶ月以内にPCT出願明細書の韓国語翻訳文を提出しなければなりません。 


但し、韓国語翻訳文を提出する期限を1ヶ月延長することができます。すなわち、優先日から31ヶ月以内に韓国語翻訳文に対する延長申請がある場合、優先日から32ヶ月以内に韓国語翻訳文を提出することができます。


 


Q.韓国における特許出願時、請求項や図面の数などに制限がありますか?あるいは、請求項や図面の数が一定範囲を超過する場合、出願加算料がありますか?


請求項の数、図面の数、明細書ページ数に制限がなく、一定範囲を超過する場合にも、出願時の加算料はありません。 


但し、審査請求、再審査請求、年金などの場合には、請求項の数によって特許庁費用が変わります。


 


Q.審査請求を必ず行わなければなりませんか?その期限は?


特許出願の場合、審査請求を行ってはじめて実体審査がなされます。 


審査請求期限は、出願日から3年以内です。PCT出願の韓国国内段階への移行の場合、国際出願日から3年以内です。


 


Q.多項従属クレームは認められますか?


多項従属クレームは許容されます。但し、多項従属クレームを引用する多項従属クレーム(doubly multiple dependent claims)は、許容されません。


 


Q.特許権の存続期間は?


特許権の存続期間は、設定登録日から開始して、出願日から20年をもって終了します。


 


Q.韓国においても仮出願制度がありますか?


2020330日から米国の仮出願制度に相当する「臨時明細書」制度を導入し、自由形式の明細書の提出が可能となりました。論文、研究ノートなどに記載されている発明を別途の修正作業なしにそのまま提出することができ、優先日を迅速に確保できるようになりました。但し、出願後、12月以内に必ず正式明細書に補正する必要があり、期限内に補正しない場合、出願がみなし取り下げとなります。


 


Q.補正可能期間は?


①最初の意見提出通知書の発行前まで(自発補正)②意見提出通知書に対する対応期間及び再審査請求と同時に、補正することができます。


 


Q.分割出願が可能な期間は?


①補正が可能な期間及び特許決定書の送逹日から3ヶ月以内に分割出願が可能です。


 


Q.分割出願の審査請求期限は?


原出願日から3年以内です。但し、原出願が2017228日以前の出願である場合には、原出願日から5年です。 


当該期間が経過した場合、分割出願日から30日以内に審査請求が可能です。


 


Q.PPH(特許審査ハイウェイ)の要件は?


①審査請求が先行されること、本願出願と対応出願の最優先日が同一であること、本願出願の請求項は対応出願の特許決定された(登録された)請求項と同一であるか付加限定した場合であることを要件とします。本願出願には、対応出願で特許可能であると判断された請求項のうち、一部を削除することも可能です。


 


Q.新規性喪失の例外のグレースピリオドはいつまで?


最初の公開行為があった日から12ヶ月以内に韓国に特許出願されるかPCT国際出願されなければなりません。


 


Q.設定登録料の納付及び年金の納付期間は?


設定登録料は、特許決定謄本を受けた日から3月以内に納付しなければなりません。年金は設定登録日を基準としてその前年度まで前納しなければなりません。 


納付期間が経過した後も6月以内に追加納付が可能です。


 


Q.年金未納により消滅された特許権の回復は可能でありますか?


追加納付期間満了日から3月以内に通常料金の2倍を納付すれば、証明書類の添付なしにその消滅された権利の回復を申請することができます。


 


Q.異議申立制度がありますか?要件は?その結果は?


異議申立制度の代りに特許取消申請制度があります。設定登録された特許権に対して、誰でも特許権の設定登録日から登録公告日後6ヶ月になる日まで特許取消申請をすることができます。特許取消申請は、審判官合議体により審理が進められます。特許取消申請が理由あると判断された時は特許権者に意見書提出及び特許訂正の機会が与えられ、取消理由が解決されなかった場合、取消決定が下されます。特許を取り消すことができないと判断された時は棄却決定が下されます。


 


Q.実用新案の登録を受けるためには、審査請求をしなければなりませんか?


実用新案の場合にも特許と同様に登録を受けるためには、審査請求を行わなければなりません。実用新案の審査請求期間は、出願日から3年です。