韓国へのデザイン出願のご案内
1. 韓国にデザインを出願する方法
①日本のデザイン出願に基づき、パリ条約優先権を主張しながら、韓国へ直接出願する方法(個別国出願)と
②ハーグ出願時、韓国を指定する方法があります。
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2. 韓国へのデザイン出願依頼時の必要事項
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個別国出願
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①出願人及び創作者の氏名/住所 ②デザインの図面 ③デザインの物品名
④優先権主張基礎出願(日本デザイン出願)の優先日及び出願番号
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ハーブ出願
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上記の①ないし④の事項は同一であり、基礎出願/登録番号が追加に必要
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委任状など
その他書類
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出願依頼をいただき次第、必要書類の書式をお送り致します。
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3. 韓国への直接出願について
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期間
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優先日から6ヶ月以内に、パリ条約による優先権主張をすると供に、韓国へ出願することができます。
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言語
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韓国語で出願するのが原則であります。
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その他
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①優先権主張の基礎となる日本デザイン出願の内容と同一内容にて韓国へ出願するのが一般的であります。
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4. ハーブ出願時、韓国を指定する場合
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指定
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ハーグ出願時、韓国を指定しなければなりません。
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効果
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ハーグ出願は国際登録日が韓国における出願日として認められます。
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その他
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優先権主張の基礎となる日本デザイン出願の内容と同一の内容にて出願するのが一般的であります。
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5. 官納料
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項目
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KRW
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JPY*
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デザイン出願
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審査
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94,000
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9,400
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一部審査
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45,000
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4,500
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優先権出張
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18,000
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1,800
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補正料
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個別国出願
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4,000
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400
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ハーグ出願
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4,000
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400
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期間延長
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1回目:
20,000
2回目:
30,000
3回目:
60,000
4回目:120,000
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1回目:
2,000
2回目:
3,000
3回目:
6,000
4回目:12,000
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* 100 JPY
= 1,000 KRWを基準とした場合の金額であり、実際の請求時は、当時の為替により変わることがあります。
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