Q. 韓国での異議申請方法と異議申請の手続きについてご説明下さい。
A. 商標登録への異議申請制度とは、出願公告がある時、出願の内容に拒絶理由があることを理由として、当該出願を拒絶決定するように要求する公衆の意思表示であります(商標法第60条)。
*商標法第60条*
第1項 出願公告がある場合は、誰でも出願公告日から2ヵ月内に次の各号のいずれか一つに該当することを理由として、特許庁長に異議申請をすることができる。
- 第1号 第54条による商標登録拒絶決定の拒絶理由に該当するということ
- 第2号 第87条第1項による追加登録拒絶決定の拒絶理由に該当するということ
第2項 第1項によって異議申請をしようとする者は、次の各号の事項を記載した異議申請書に必要な証拠を添付して特許庁長に提出しなければならない。
- 第1号 申請人の氏名及び住所(法人の場合はその名称及び営業所の所在地をいう)
- 第2号 申請人の代理人がいる場合は、その代理人の氏名及び住所または営業所の所在地[代理人が特許法人・特許法人(有限)である場合はその名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名をいう]
- 第3号 異議申請の対象
- 第4号 異議申請事項
- 第5号 異議申請の理由及び必要な証拠の表示
[異議申請の手続き]
1. 異議申請は「誰もが」行うことができ、異議申請の期間は「出願公告日から2ヵ月」以内であります。
2. 異議申請をしようとする者は、異議申請の理由とその証拠方法を表示した異議申請書に必要な証拠を添付して特許庁長に提出しなければならず、異議申請の理由及び証拠を補正しようとする場合は、異議申請期間が経過した後30日以内に可能であります。
[異議決定]
異議申請理由などの補正期間及び答弁書の提出期間が経過した後、異議申請について決定するようになりますが、これを「異議決定」と言います。異議申請に理由があると判断される場合、審査官合議体はその決定として異議申請を理由あるとすると共に、当該出願について拒絶決定をし、このような事実を当事者に通知します。
しかし、異議申請の理由に理由がないと判断される場合、審査官合議体はその決定として異議申請を理由のないものとすると同時に当該出願について登録決定をし、このような事実を当事者に通知します。
[異議申請料]
1区分類毎に50,000ウォン(特許料などの徴収規則第5条)
<お問い合わせ> E-mail:
hwangpa@hwangpa.com TEL: 82-2-571-6211~4 / FAX:
82-2-571-7300
Web page: www.hwangpa.co.kr
|