国際出願制度とは、国籍国または居住国の特許庁(受理官庁)にPCT国際出願書を提出し、定められた期間内に特許取得を希望する国(指定(選択)国)への国内段階に進入することができる制度であって、PCT国際出願日の出願日が指定国において出願日として認められます。
ただし、先出願に対する優先権を主張して出願する場合、先出願の出願日から12ヶ月以内にPCT国際出願をしなければ優先権は認められません 。
国際出願
出願人が韓国語、英語または日本語で作成した出願書類を3部作成して受理官庁に提出すれば、方式審査が行なわれる(必要書類は国内出願と同一)。
国指定: 国際出願をすると、条約に加入したすべての締約国に同時に出願したことと同じ効果を与える。
WIPOの国際公開: 一般公開の場合、優先日から18ヶ月が経過されると公開され、出願人が国際事務局に請求する場合は早期公開されることができる。
審査の進行
出願人から翻訳文などが提出しされると、各指定官庁は自国法によって審査した後、特許されるべきものか否かを判断する。
PCT 国際出願は、特許庁に実際に書類が到達した日を受付日と認定する到達主義を採択しており、指定国は、削除はできるが、追加はできない。
区分 | PCT国際出願 | 海外直接出願 (パリルート) |
---|---|---|
出願日の認定 | 1回のPCT国際出願で多数の加盟国に直接出願した効果 | 個別国ごとに直接出願 |
特許可能性の判断 | 指定国進入前、国際調査および予備審査手続を通じた特許性の有無を事前に判断 | 個別国の法律が定める特許要件によって特許性の有無を判断 |
出願書類の 作成 | 1つの言語(韓国語、英語、日本語のうち、択一)で出願書類を提出 | 個別国が許容した言語のみで作成 |
無駄な海外出願の防止 | 指定国への進入(優先日から30ヶ月内)前に特許取得の可能性を検討し、指定国の市場性を調査して国内手続進入するか否かを決定 | 個別国への海外出願前に出願人が直接先行技術調査および特許取得の可能性を判断 |
手数料の減免 | PCT国際出願を通じた国内段階進入時、自国手数料の一部を減免 | 手数料の減免は自国の法律基準を準用 |
区分 | PCT国際出願 | 海外直接出願 (パリルート) |
---|---|---|
国際出願費用 | PCT国際出願費用が 追加に発生 | 個別国への出願費用のみ所要 |
重複した審査手続 | 国際調査および国際予備審査を受けた後、国内進入後指定国で新しく審査を受ける | 個別国の審査手続のみ必要 |
期間の厳しさ | PCT 国際出願段階で遵守期間が厳しく定められており、その期間を超えると不利益が発生 | 個別国進入後期間遵守義務はPCTと同一 |
英語、フランス語、スペイン語のいずれかで出願書を作成1つの出願手続
※ マドリッドシステムは2つの条約、つまり、マドリッド協定とマドリッド議定書によって運営されており、このシステムの行政的業務はWIPO(世界知識財産機構)の国際事務局が担当しています。
1) 基礎要件
国際出願の対象となる標章は国内に係属中の標章と同一でなければならなく、指定商品(役務)の範囲は同一またはその範囲内でなければなりません。
2) 出願人
韓国国民、または韓国に住所を有する外国人として、自分の商標登録出願または登録商標を有した者をいいます。2人以上の共同で国際出願をする場合は、いずれも上記の要件を満たさなければなりません。
3) 国際出願の言語
国際出願の言語は、英語、フランス語、またはスペイン語のうち、本国官庁が定めており、韓国は英語を選択しています。
4) 国際登録の存続期間
国際登録の存続期間は国際登録日から10年で、10年毎に更新することができます。 指定国ごとに更新申請をする必要はなく、国際事務局に一つの更新手続を行えば更新されます。
5) 指定国官庁審査
指定通報を受けた各指定国官庁は、各国の商標制度に基づいて審査を行います。各指定国が領域指定の通報日から一定期間(1年又は18ヶ月)以内に保護の拒絶を通知しなければ、 その商標は、その指定国で保護されることとなります。
1) 本国官庁に一つの出願書を提出することによって複数の国へ同時に出願した効果があります。
2) 各国別に存続期間更新、所有権の移転、名称変更届などの手続をする必要がなく、国際事務局に申請するだけで、全ての指定局で同一の効果を有することになります。
3) 最初の国際商標出願の際には指定していなかった国はもちろん、国際出願の際に特定国に対して商品(サービス業)を限定して指定した場合も、国際登録の範囲以内であれば指定していなかった商品(サービス業)を後ほど追加することができます。
1) 国際登録日から5年間は、国際登録は、基礎とした本国官庁における出願又は登録に従属しますので、基礎出願又は登録が取り下げ、放棄、無効などとなった場合には相当する範囲で国際登録も取り消されます(いわゆるセントラルアタック)。
2) 本国官庁は、同期間内に基礎出願又は登録がその効力を失ったときには、WIPO国際事務局に対して国際登録の取り消される範囲を通報します。WIPO国際事務局はその通報を受けると、取り消しを公報に掲載し、指定国に通報、及び名義人に通知します。
3) 従属性に基づいて国際登録が取り消されたとしても、議定書が適用される場合は、取消から3月以内であれば国際登録日(又は事後指定日)の利益を保持したまま各国の国内出願に変更する救済手段が設けられています。具体的な手続は各国で定めています。
世界知識財産機構(WIPO)国際事務局に1つの国際出願書を提出することで、複数の締約当事者領域において意匠の保護を受けられる制度であります。ハーグ協定では、1つの国際出願が複数の官庁に提出しなければならない一連の出願を代替します。韓国は、1999年協定に加入した国家として、1999年協定による国際出願の手続きに従います。