方式審査 - 審査請求 - 実体審査

方式審査

法令で定める形式的要件に適合するかどうかを審査
(不備などの有無によって受理または不受理される。)

審査請求

出願後5年以内に進行しなければならなく、進行しないと、取り消されたものとみなす。

実体審査

審査官が発明に対する審査を行ない、特許登録の有無を判断する審査
(結果によって特許決定書または意見提出通知書が発給される。)

審査基準

  • 自然法則を利用した技術的思想であるか?
  • 産業上利用できるものであるか?
  • 新しい発明であるか?
  • 既存の発明より進歩性のある発明であるか?
  • 不特許事由に該当しないものであるか?
  • 明細書に発明が具体的かつ明確に記載されているか?
  • 他人より先に出願したか?

優先審査制度を利用すると、審査期間を3~5ヶ月に短縮させることができます。

方式審査 - 実体審査 - 出願公開(公告決定)

方式審査

法令で定める形式的要件に適合するかどうかを審査
(不備などの有無によって受理または不受理される。)

実体審査

方式審査後に行われ、拒絶理由の有無によって公告決定書および意見提出通知書が発給される。

出願公開(公告決定)

商標登録出願の拒絶理由がない場合、その内容を一般人に公開し、2ヶ月以内に異議申立が可能であり、異議申立がなかった場合は登録決定される。
優先審査制度を利用すると、優先審査申請日から約2ヶ月以内に1次の審査が行なわれ、登録までの期間を3~5ヶ月に短縮することができます。
商標権は10年ごとに更新することができ、永久的に商標権を所有することができます。