Q. 商標権の侵害が疑われる時、韓国ではどのような対応方法がありますか。
A. まず、商標権を侵害した使用者に内容証明にて警告状を発送します。使用者の商標が自分の商標権を侵害するのかを確認しようとすれば、特許審判院に積極的権利範囲確認審判を請求します。
民事的に裁判所に損害賠償訴訟を請求し、故意侵害時には刑事法上侵害罪をあげて警察または検察に告訴する方法があります。
訴訟につながることなく合意を希望する場合は、産業財産権紛争調整委員会を利用してください。
<ご参考>
①警告状に含めなければならない事項
- 他人の製品に使用中の商標が自分の出願商標/登録商標と同一であること
- 商標登録の際、警告状を受けた時点から保証金を支払わなければならないということ
- 侵害が続いている場合、刑事処分及び民事上の賠償がなされるということ
②警告状発送前の注意点
- 警告状を発送する前、十分証拠を収集する
- 商標権の侵害が不明な状況で相手の取引先などの第3者に警告状を発送する場合、業務妨害罪及び損害賠償の問題が発生する可能性がある
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