[FAQ|デザイン] 韓国におけるデザイン制度に関するよくある質問
  • 登録日 : 2020/06/16
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                                                                            デザイン制度に関するよくある質問



Q. デザインの出願から登録まではどの位の期間がかかりますか。

一般的に、910ヶ月程度が所要されますが、一部審査出願の場合は23ヵ月程度所要されます。 


Q. デザイン登録を早く受けることができる方法がありますか。

はい、あります。審査結果を早く受けるため、「優先審査申請」の制動が用いられます。 


Q. 優先審査申請にはどのような資料が必要ですか。

優先審査申請は、普通の出願とは異なる例外的な制度であるため、実際に該当デザインを使用しているか、使用しようとする意思があるのが現れる資料を提出しなければなりません。例えば、物品が載せられいるカタログやブロッシャー、事業計画書などの資料が挙げられます。


Q. マルチ出願(複数デザイン出願)が可能ですか。

はい、可能です。出願人は個別出願とマルチ出願のいずれかを選択して出願することができます。


Q. 委任状無しのデザイン出願も可能ですか。

委任状無しにデザインを出願することはできますが、出願後、委任状を提出する補正手続きを行わなければなりません。 


Q. 出願前公知されたデザインも登録が可能でしょうか。

出願前公知されたデザインであっても、公知日から6ヵ月以内に新規性喪失の趣旨とこれを証明する書類を提出しながら出願し、新規性喪失の例外として認められれば、登録が可能になります。 


Q. 情報提供制度はありますか。あれば、利用時期はいつですか。

出願中のデザインを拒絶させるための制度として「情報提供」が運営されており、出願中のデザインに対して進行することができます。 


Q. 秘密デザイン請求はいつまで可能でしょうか。

出願人はデザイン権の設定登録日から3年以内の期間を決め、そのデザインを秘密とすることを請求することができます。 


Q. 補正可能期間を教えてください。

補正は、①最初の意見提出通知書の発給前まで(自発補正)、②再審を請求する時及び③審判請求と共に30日以内に可能であります。 


Q. 図面の補正範囲を教えてください。

図面の補正は、最初の出願時、出願した図面の範囲を超えること無しには可能であり、最初の図面の範囲を超える場合、要旨変更として見なされ、補正却下になり得ます。 


Q. 分割出願可能期間を教えてください。

上記の補正可能期間と同様に、①最初の意見提出通知書の発給前まで(自発補正)、②再審査を請求する時、③審判請求と共に30日以内に分割出願が可能であります。 


Q. 部分デザインは認められますか。

韓国では部分デザインが認められます。部分デザインの出願時には、登録を受けようとする部分は実線にて、他のデザイン部分は点線にて表示して出願しなければなりません。


Q. 異議申立てはいつ可能ですか。申請人の制限はありますか。

異議申立ては、一部審査登録出願によってデザイン権が設定登録された日から一部審査登録の公告日後3ヵ月となる日まで可能であります。また、異議申立ては何人も可能であるため、利害関係などの制限がありません。 


Q. 無効審判の請求はいつ可能ですか。

無効審判は、デザインの登録後、利害関係人によっていつでも請求することができます。 


Q. 拒絶査定への不服審判はいつ可能ですか。

拒絶査定への不服審判は、その査定謄本を送達してもらった日から30日以内に請求できます。


Q. 認められる実施権制度はどのようなものがありますか。

実施権としては、専用実施権及び通常実施権が認められます。 


Q. デザイン登録料の納付期間を教えてください。

デザインの登録料は、登録決定日から3ヶ月以内に納付することができます。 


Q. デザイン権の存続期間を教えてください。

デザイン権の存続期間は出願日から20年です。 


Q. ハーグルートの国際出願も認められますか。

韓国は、ハーグ協定の加盟国でありますので、ハーグルートの国際出願を利用してデザインを出願することができます。 


Q. デザインが登録されれば、年金はいつ納付しますか。

年金は設定登録日を基準として毎年納付しなければならず、その納付期間が経過すれば、6ヵ月以内に追加的な納付期間が与えられます。